最近よくある質問の中で多いのが
「旧車を買おうと思いますが書類が無いそうです、登録は可能ですか?」
という質問です。
メールでの個々の御相談はあくまでも
「無料相談(^^;」
ですので個々の案件については時間の都合も御座いまして
詳しく対応できていない部分も御座いましたので、改めて記載してみました。
通常の答えは
「ノー」
ですがケースによっては
「イエス」
の場合もあります。
国は一時抹消登録がされた車であっても
「一時抹消登録証」
を紛失した場合、
「一時抹消登録証を再交付することができない」
という考え方であるので復活させることは
「ほぼ不可能」
である。
どんなに価値があるイタリアの闘牛であれ、跳ね馬であろうと
「一時抹消登録証」
を紛失した時点で酷い話、
「鉄屑」
となってしまうのである(>。<)
・・・では100%無理なのか?
筆者も上記に
「ほぼ不可能」
と記載しているように
「例外的?」や「特例?」
として認められ登録できるケースもあり
旧車ブームの昨今では
「書類無し車を買い登録できた」
という話や実例を見たり聞いたりするようになった。
一昔前では考えられないことである。
どんなケースが復活するのか?
車はあるけど書類が無いという前提(ただし、オリジナルの車体番号がハッキリ確認できる)で考えると
①自然災害で保管していた書類が滅失した
②火災等の人災で保管していた書類が滅失した
③家に泥棒が入り保管していた書類を盗まれた
④自己所有の車の「一時抹消登録証」を上記①~③以外の理由で紛失した
⑤「一時抹消登録証」は無いけど復活にあたり「一時抹消登録時」の所有者が強力に協力(^^;してくれる
ケースは「復活」の可能性が高い。
①~④については「救済措置として適用」と考えると理解しやすいのではないでしょうか?
しかし、復活の道のりは簡単では無い。
必要書類を揃え「お上」に願い申し出て
・盗難されたのであれば盗難届を出した証明書類
・自己所有していた車であれば所有していたことを証明する写真や公的書類
・メーカーに御願いして製作証明書を発行してもらう
等々、復活させるのに「やらねばならない事」は沢山あります。
難関なのは⑤で「一時抹消登録時」の所有者の協力は得られたとして
「一時抹消登録時の所有者がAさんである」
という証明をしなければならず、そして
Aさんの印鑑証明書
Aさんの実印が押印された譲渡証
は必須です。
また、
「一時抹消登録時の所有者であるAさんが死亡していた場合」
はXXXXが必要となります。
ネットオークション等で
「書無し」
の車を購入する際は
「要注意」
です。
「部品取り車」
として割り切る覚悟が必要です。
そもそもの話、書無し車の復活登録が簡単にできてしまうと
日本の自動車の登録制度を根幹から揺るがす事となり
「所有権」
の意味が無くなってしまうから簡単ではありません。
それと①~⑤に共通なのは
「一時抹消登録時」
から5年が経過すると
国土交通省のコンピュータから
「過去の履歴等の詳細データ」
が消去され
一時抹消時の登録番号、車体番号
しか記録が残りません。
書類無し車の審査は
「不審案件」
と呼ばれ、通常の手続きと異なるため
「支局長(実際には登録事務所長が多い)も押印する(決済)のが慎重となる」
登録に関する公的書類が何も無ければ1年以上の待ち時間が必要。
再登録ができた場合でも
初年度登録
が空欄となり備考欄に
製作年月日
が追加記載される。
貨物車輌のNox,PM解除を行うにも排ガス試験を受けるにあたり
自動車検査証
一時抹消登録証
の何れかが必要となる。
それと、もう1つ
「解体抹消登録」
された車は
何らかの手違いで車が現存していても
復活は不可能です。
なぜならば本来その車は解体され現存しない
存在だからです。
過去に裁判にもなり某高裁で国が勝訴しております。
筆者は知人が某ネットオークションで購入した
「希少な書無し車」
の復活を試みましたが結果は残念ながら
「一時抹消登録時の所有者であるAさんが死亡していた」ため
Aさんの相続人である御家族から重要書類や印鑑の御協力が得られず
2年以上の時間を費やしたが登録はできておりません
あと一歩のところまで手が届きながら・・・。
※本文と画像の車輌は関係ありません。イメージです。
※本文は書無し車輌の登録を100%保証しておりません。
オマケ
小型二輪(250cc以上のバイク)や軽自動車は普通自動車と比べて復活し易いです。
あくまでも比較した場合ですよ(^^)