軽トレーラにLED灯火を装着して
持ち込み検査に合格(^^)

画像だけでは
「BOX状の物にタイヤとフェンダーが付いているけど
一体、これは何だろう?」
と思われる方もいるでしょうね(^^;
画像の車輌は
「エスカペイド」
というミニサイズトレーラです
ミニサイズとはいえ軽自動車の規格となり
エンジンは無いけど
2年毎に車検を受けて合格しないと公道を
「牽引」
できない
エンジンも無いのに2年間で
重量税は8800円(新規登録時より18年以上経過)
も払わなければならない(>.<)
引っ張る側の車輌は
「車検対象(250cc以上)のトライク」
で画像のトレーラを牽引する
因みにこのトレーラ牽引する車輌は
ハーレートライク
である
牽引するについては
牽引能力計算
をして
トラクタ側(この車輌はハーレー)
もたは
トレーラ側
の何れかの車検証備考欄に
軽トレーラはトラクタの型式(型式不明の場合は車体番号)
ハーレートライク(小型二輪)には
「主ブレーキあり○○○kg」
「主ブレーキ無し○○○kg」
と記載されていなければ牽引が不可能となる
※但し、普通自動車免許で牽引する場合
トレーラ(引っ張られる車)の車輌総重量は
750kg以内である
本題の
軽トレーラにLED灯火を装着して持ち込み検査
に戻るが
日本の道路運送車両法では
ヘッドライト、車幅灯、方向指示器、テールランプ、ブレーキランプ
バックランプ、ナンバー灯、非常点滅灯、反射器等の灯火の
「明るさ、色、取付位置、大きさ、点滅の有無」
など車の用途や年式でナーバスに細かく定められている
どのぐらいの細かさかというと
「自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上2,500mm 以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない」
とあり
① 低速走行時側方照射灯
② 番号灯
③ 後退灯
④ 室内照明灯
⑤ 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の方
向幕灯
⑥ 一般乗用旅客自動車運送事業用自動車の社
名表示灯
⑦ 運転者異常時対応システムが当該自動車を
制御していることを他の交通に対して表示す
るための電光表示器
⑧ 運転者席で点灯できない作業灯
⑨ 運転者席において点灯状態を確認できる装
置(ON/OFF が容易に確認できる構造のスイッ
チを含む。)を備えた作業灯
⑩ 走行中に使用しない灯火
(3)自動車(一般乗合旅客自動車運送事業用自動車を
除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫
色である灯火を備えてはならない。(細目告示第62
条第4 項、細目告示第140 条第4 項)
(4)自動車の前面ガラスの上方には、速度表示装置の
速度表示灯と紛らわしい灯火を備えてはならない。
(細目告示第62 条第5 項、細目告示第140 条第5
項)
(5)自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯
火又は光度が増減する灯火を備えてはならない。
(細目告示第62 条第6 項、細目告示第140 条第6
項)
① 曲線道路用配光可変型前照灯
② 配光可変型前照灯
③ 昼間走行灯
④ 側方灯
⑤ 方向指示器
⑥ 補助方向指示器
⑦ 非常点滅表示灯
⑧ 緊急制動表示灯
⑨ 後面衝突警告表示灯
⑩特に・・・
という感じです
※上記は一部を抜粋したものです
まだまだ細かく規定されています
軽荷車代官所「直虎」事務所のT代官
は過去に灯火によるただならぬ怨念があったのではないかと思うぐらい
灯火に執着している
そこで今回はT代官も検閲後
「うーーーーーーーーーーむ、よし、通れられい!」
と納得せざるをえないように
青色LEDを装着して代官所の検査に合格したのである

御覧のように法定灯火は付いている
しかし、後方を走る車からすると、このぐらい明るい方が
車のシルエットがハッキリして
「前方に軽自動車らしき車輌、走行中」
と早めに察知=危険回避へとつながるのである
注)画像のトレーラは継続検査前日を撮影したものです
検査当日は後部に正三角形の反射器
前面に反射器
が取付られ検査に合格しております
持ち込み検査に合格(^^)

画像だけでは
「BOX状の物にタイヤとフェンダーが付いているけど
一体、これは何だろう?」
と思われる方もいるでしょうね(^^;
画像の車輌は
「エスカペイド」
というミニサイズトレーラです
ミニサイズとはいえ軽自動車の規格となり
エンジンは無いけど
2年毎に車検を受けて合格しないと公道を
「牽引」
できない
エンジンも無いのに2年間で
重量税は8800円(新規登録時より18年以上経過)
も払わなければならない(>.<)
引っ張る側の車輌は
「車検対象(250cc以上)のトライク」
で画像のトレーラを牽引する
因みにこのトレーラ牽引する車輌は
ハーレートライク
である
牽引するについては
牽引能力計算
をして
トラクタ側(この車輌はハーレー)
もたは
トレーラ側
の何れかの車検証備考欄に
軽トレーラはトラクタの型式(型式不明の場合は車体番号)
ハーレートライク(小型二輪)には
「主ブレーキあり○○○kg」
「主ブレーキ無し○○○kg」
と記載されていなければ牽引が不可能となる
※但し、普通自動車免許で牽引する場合
トレーラ(引っ張られる車)の車輌総重量は
750kg以内である
本題の
軽トレーラにLED灯火を装着して持ち込み検査
に戻るが
日本の道路運送車両法では
ヘッドライト、車幅灯、方向指示器、テールランプ、ブレーキランプ
バックランプ、ナンバー灯、非常点滅灯、反射器等の灯火の
「明るさ、色、取付位置、大きさ、点滅の有無」
など車の用途や年式でナーバスに細かく定められている
どのぐらいの細かさかというと
「自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上2,500mm 以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない」
とあり
① 低速走行時側方照射灯
② 番号灯
③ 後退灯
④ 室内照明灯
⑤ 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の方
向幕灯
⑥ 一般乗用旅客自動車運送事業用自動車の社
名表示灯
⑦ 運転者異常時対応システムが当該自動車を
制御していることを他の交通に対して表示す
るための電光表示器
⑧ 運転者席で点灯できない作業灯
⑨ 運転者席において点灯状態を確認できる装
置(ON/OFF が容易に確認できる構造のスイッ
チを含む。)を備えた作業灯
⑩ 走行中に使用しない灯火
(3)自動車(一般乗合旅客自動車運送事業用自動車を
除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫
色である灯火を備えてはならない。(細目告示第62
条第4 項、細目告示第140 条第4 項)
(4)自動車の前面ガラスの上方には、速度表示装置の
速度表示灯と紛らわしい灯火を備えてはならない。
(細目告示第62 条第5 項、細目告示第140 条第5
項)
(5)自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯
火又は光度が増減する灯火を備えてはならない。
(細目告示第62 条第6 項、細目告示第140 条第6
項)
① 曲線道路用配光可変型前照灯
② 配光可変型前照灯
③ 昼間走行灯
④ 側方灯
⑤ 方向指示器
⑥ 補助方向指示器
⑦ 非常点滅表示灯
⑧ 緊急制動表示灯
⑨ 後面衝突警告表示灯
⑩特に・・・
という感じです
※上記は一部を抜粋したものです
まだまだ細かく規定されています
軽荷車代官所「直虎」事務所のT代官
は過去に灯火によるただならぬ怨念があったのではないかと思うぐらい
灯火に執着している
そこで今回はT代官も検閲後
「うーーーーーーーーーーむ、よし、通れられい!」
と納得せざるをえないように
青色LEDを装着して代官所の検査に合格したのである

御覧のように法定灯火は付いている
しかし、後方を走る車からすると、このぐらい明るい方が
車のシルエットがハッキリして
「前方に軽自動車らしき車輌、走行中」
と早めに察知=危険回避へとつながるのである
注)画像のトレーラは継続検査前日を撮影したものです
検査当日は後部に正三角形の反射器
前面に反射器
が取付られ検査に合格しております
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