久々の軽トレーラー、完璧のはずが(^^;

KENKEN

2016年08月26日 00:00

先日、久しぶりに軽トレーラーの新規検査(用途・形状の変更を含む)を受けて来ました。

完璧1発合格のつもりが
 「車幅灯の取付位置」
が数センチ内側だったため修正して合格しました(^^;

規定(平成8年1月31日以前に製作された自動車)には
「車幅灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内(被牽引自動車にあっては、150mm以内)となるように取付けられていること」
と定められており
「被牽引自動車にあっては、150mm以内」
を満たしておらず(>.<)位置を修正。
画像は修正前の画像で軸重測定中


車検証の用途欄は「特種」→「貨物」に
形状は「ボートトレーラー」→「フルトレーラー」に
それぞれ変更

このトレーラーを購入されたオーナーさんは仕事は勿論
少年野球チームに所属する息子さんのチームの用具
 バット数十本、グローブ数十人分、ボール数十個
を遠征等で運ぶのにも役立つため購入に至ったそうです。
あまりにも「エエ話」なんで掲載に迷いましたが・・・。
最大積載量も変わらず300kgなので、たまの休日は
マリンジェットを台ごと積みマリンスポーツも堪能できる

税金・保険等の維持費が安い軽トレーラー(黄色ナンバー)は




※フルトレーラーですので積載荷物に制限はありませんが、ボートトレーラーやオートバイトレーラーとして使用するのは禁止です。
 例えるなら4ナンバーや1ナンバー登録(貨物登録)された1BOXカーの積載スペースにシートを取付、乗用車の代わりに使用する
 ことが禁止されていることと同じです。
 5ナンバーや3ナンバーの乗用車に、買い物等で荷物を積んだり自転車を積むのはOKですが毎日、仕事等で専用として荷物を運ばないと
 いう理由でOKが出ているのでしょう(^^;



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